「3年4ヵ月」に亘る、国土交通省の窓口との「丁々発止」の申請期間を経て、2006年8月11日に国土交通省大臣から、当時の建築基準法施行令 第20条の7で
「WB工法は、室内換気を具備せず最も不利な条件下において一時間に0.5回以上の換気に相当する透過を認める」
という内容で認定を頂きました。つまり、WB工法の部屋は「換気装置不要!」と言う訳です!
大臣認定取得までの「3年4カ月に亘る交渉の経緯!」については「WB工法、国土交通省大臣認定「20条の7」の経緯」をご覧ください。・・・会話の内容まで再現されています・・・。
【認定番号 RLFC-0001】
但し、国はこの認定をした「平成18年8月11日」の3か月後には、この「20条の7」の内容を変更して、新たに、「全く、同じ内容で!」「20条の9」に変更しました!!
この「事実」は、「何?」を意味していとる思われますか・・!
つまり「WB工法が”20条の7”で大臣の認定を取得した!」という事実を消したい!
・・・何と姑息な!!とは、私の独り言・・。
これが、「大手優先の」国の住宅行政の現実です!
ウッドビルドとしては再度「第20条の9」の認定を求めてゆく!と宣言された故寺島今朝成会長は・・亡くなってしまいました!!
こちらのWikiペディア(の下段186行)の表にも「国土交通大臣認定居室」として、記載されています。